児童手当の支給についてお話ししましょう。
児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分までの支給となります。
支給開始月の特例として、出生・転入等の場合、出生・前市の転出予定日から、15日以内に認定請求をすれば、出生・転入等の属する月の翌月分から支給が開始されます。
申請がないと受給資格があっても、手当を受けることができませんので、該当すると思われる方は、早めの手続きをする事が大事となってくる。
児童手当は、原則として、毎年2月、6月、10月の10日(10日が金融機関休業日の場合は、その前営業日)に、それぞれ前月分までが支払わる事になっている。
・2月・・・10、11、12、1月分
・6月・・・2、3、4、5月分
・10月 ・・・6、7、8、9月分 となっています。
児童手当の額は、
◇3歳未満の児童手当(月額)・・・第1子、第2子、 第3子以降 10,000円
◆3歳以上の児童手当(月額)・・・第1子、第2子 5,000円。第3子以降は、10,000円となる。
※3歳到達(誕生日)の翌月から、第1子、第2子の手当額は5,000円となる。
今は、結婚して三人の子持ちの母親となり神奈川に住んでいる姉。
以前は、結婚は収入が大事だと言いセレブパーティーに参加していました。
東北は宮城でお見合いしている人のブログを読んで参考にして婚活ていた様子でした。
そして、お見合いパーティーで今の旦那様と出会いそして結婚したんです。
そんな姉も、児童手当はきちんと子ども達の貯金に回しちゃんと良い母をしているみたいです。