最近は不況が続いていますので、今までは専業主婦をやっていた方が働き始めているようで、
共働きのご家庭がとても多くなったようですね。
児童手当があるのは知っているけど、共働きの場合の児童手当の所得制限が気になりますね。
二人の収入が合算されて判断されてしまうの?そうすると、児童手当の所得制限にひっかかる?というのはありがちなギモンです。
まず、児童手当は出生届を出せば自動的にもらえるというものではなく、ちゃんと認定請求書を住所の市(区)、町村役場に提出しなければいけませんね。また、共働きで心配なのは、児童手当の所得制限の所得とは、二人の収入が合算されて判断されるのか?ということですが、児童手当をもらうためには、共働きであっても、所得を夫婦合算する必要はありません!!
共働きの家庭で児童手当がもらえるのは、家計において中心的な役割を果たしている方であり、つまり生計を維持できる、収入が恒常的に高い方になります。ですから、夫婦のうち、いつも収入が高い方が受給者となり、その受給者の所得のみで判断されることになりますよ。

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児童手当についてお話してきましたが、最近子供に対する対策がいろいろと出てきているので子供を持つ家庭にしてみると本当にありがたいことではないでしょうか?
児童手当はもちろんですが、最近では子供の医療費無料の対象年齢が引き上げられたり、子育て支援給付金として3万6千円が支給されたりしましたよね!!

ここまでしてもらって文句が言える立場ではないことは分かっているのですが、でも一言言わせてください!!
私が声を大きくして言いたいのは子育て支援給付金について!!
対象となる年齢が保育園で例えると年中さんから年長さんくらいの年齢のしかも第2子にしか当たらないという条件。
おかしくないですか?!
子育てをしているのはみんな同じです。
だったら平等に給付金を支給するべきですよね!!
第1子でも2子でも関係なくないですか?!
それなのに、なぜ第2子だけなんでしょうか?!給付金が支給された今でも納得がいきません。

児童手当を支給してもらっているのであまり強くは言えないのですが・・・でももう少し平等に分ける方法があったのではないでしょうか?!
後、もう一つ!!
子育て支援給付金がもらえなかった第1子にも児童手当の金額を増やすなりしていただきたい!!
何だか第1子ばかり損をしているように思うのは私だけでしょうか?!

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何かと世間を騒がせていた定額給付金問題も、所得に関係なく全員に配布することに決まりましたね。
定額給付金の金額は一人当たり1万2000円。
18歳以下と65歳以上にはプラス8000円で2万円が給付されることに。
この2万円という金額はうれしい限りですよね。
中にはこの2万円を当てにして小学校進学時のランドセルやセレモニースーツを購入している家庭も少ないのではないでしょうか。

個人定期には臨時の児童手当と言った感じがします。
この別名臨時児童手当(個人的命名です)は、今までの児童手当と趣旨が違うのは、消費者の購買意欲を煽り、この消費が増えることを政府が期待しての給付ですので、数ヶ月に一度もらえる児童手当のように、子供の将来のためにと貯蓄するのではなく、いただいた定額給付金は、使うことに意味があるのです。

また、住民登録してある地域によって児童手当の額がこと名手いたのに対して、「定額」給付金ですから、全国一律の金額に定められているのも大きな違いですよね。

まあ、趣旨が使うことにいいがあるからと行ってホイホイと全額すぐに使ってしまう人はなかなかいないでしょう。
その気持ちは良く分かりますが、所詮あぶく銭なのだから、使ってしまおう!という気持ちが少しでもあれば、この不景気の景気対策の潤滑油の本の一滴の中に入ることが出来るのではないでしょうか。

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最近のニュースで地方の都市(和歌山県)で出生率の低下が過去最低になっているというニュースがある。
これは和歌山県に限った話ではないのだが、出生率の低下の背景にあるのは高齢化と若者の社会的流出だ。
65歳以上の人口比率は2005年で23・1%(全国では20・1%)、2035年には38・6%(同33・7%)になるだろうという計算だ。
社会増減も2008年の人口推計では4369人の転出超過があったからだ。
なお出生率の全国ワースト3は秋田県で(6・7)、青森県で(7・2)、高知県で(7・3)でいずれも同様な悩みを抱えているといった現状だ。
1人の女性が一生に産む子供の数に相当する合計特殊出生率は(15歳から49歳迄の性の年齢別出生率を合計は)1・34と前年と同率を維持している。
和歌山県の今回の数字は全国平均と同率で、増減を繰り返してはいるものの、過去最低だった2004年の1・28よりは上昇している。

いずれにせよ、児童手当、保育所の整備による子育て支援で何らかの成果をあげてほしい。
子育ての為の児童手当をもう少し増やしてくれたらいいのですがね・・・。

児童手当がより少子化対策に役立つようにするために望ましいと思う今後のあり方としては、

「支給の対象となる児童の年齢をもっと上げる」、「毎月の手当額を引き上げる」、「支給対象となる児童や所得額をもっと制限した上で、手当額を増額するなど効率的なものとする」、「支給の要件となる親の所得限度額をなくして、高所得世帯でも受給できるようにする」と言ったことがあげられると思います。

未就学児を持っている人は、とくに、毎月の手当額をもっと引き上げてほしいと思っている人は多いのではないでしょうか・・。

児童手当の1つで、就学援助制度というものがあります。
この就学援助制度というのは、経済的理由で就学が困難な家庭のお子さんを対象に援助をすることを目的としており、
対象は、経済的理由で就学が困難な家庭の小学生、中学生となっています。
制度の内容としては、学用品や給食費などの援助があります。
経済的理由で、イジメなどが起こらないように学用品や給食費を援助するのはいいのですが、
親が『経済的理由で就学が困難』と偽り、給食費をこの制度で賄うことだけは無いようにしたいです。
また、経済的理由で就学が困難な家庭のお子さんでも、大学進学など目指している子に対し、学資保険のような制度が
あればいいのになぁ~と思う今日この頃です。

今回は、災害遺児手当について説明します。
災害遺児手当とは交通事故、労働災害、不慮の災害で両親かそのいずれかを失った義務教育修了前の児童を扶養している方に支給されます。
支給額は児童1人につき月額2,500円です。
また、この災害遺児が小中学校や高校などに入学するとき、または中学校卒業後就職するときに支度資金が支給されます。
支給額はいずれも、児童1人につき15,000円となっております。

ここでは障害児福祉手当について説明します。
障害児福祉手当とは、重度の障がいのため日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の方に支給します。
支給額は月額14,380円です。ただし、児童福祉施設当に入所している場合は除かれます。
また、所得制限額を超える方は支給が停止されます。
 本来なら、障害を持って誕生してくる子供がいなくなることが一番なのですが、こればかりは人間が操作できるものでもないので、
万が一、障害を持って生まれてきても大切な1つの命であることにかわりないので、国がいろんな手当を考え支給することによって、
障害児やその家族にせめて金銭的負担がかからないようになればと思います。

児童手当の中に特別児童扶養手当というものがあります。
重度または中度の心身障がいのある20歳未満の児童を養育している方に支給されます。
支給額は一人につき、重度のお子さんは月額50,750円、中度のお子さんは月額33,800円です。
ただし、児童福祉施設等に入所している場合は除かれるので注意がひつようです。
また、所得制限を超える方は支給が停止されます。

児童扶養手当とは、離婚、婚姻によらない出生もしくは父親が死亡、重度の障がい、生死不明又は引き続き1年以上の遺棄や拘禁の状態にある場合などで、父親と生計を同じくしていない児童を養育している母親または養育者に支給されます
ただし、所得制限により手当額の一部もしくは全部が支給されないことがあります。
対象となるのは、次に該当する児童を養育する母又は養育者で、
父母が婚姻を解消した児童(事実上の婚姻関係にあった場合を含む)
父が死亡した児童(年金を受給していない場合)
父が重度の障がい(国民年金の障がい等級1級相当)にある児童
父の生死が明らかでない児童
父から引き続き1年以上遺棄されている児童
父が引き続き1年以上拘禁されている児童
母が婚姻によらないで生まれた児童
などがあげられます。
この、児童扶養手当だけでなく児童扶養手当全般に言えることですが、児童手当を親が使ってしまうのではなく、
子供の大学進学や中学・高校など教育資金として今から貯えておくといいですね。