供が1人増えれば、当然家計への負担は増します。
何かとお金がかかる育児を援助する目的で、主として年金制度から支給されるのが児童手当金です。
これは、年末調整の保険料控除に該当するかまでは分りませんが・・・。
もらえる手当金は、平成15年度現在、第1子・第2子は1人につき月5000円、第3子からは1人につき月1万円。
年3回、4カ月分ずつまとめてもらえます。ただし、所得限度額などの条件をクリアしていないともらえません。
制度としては国のものですが、窓口になっているのは国民年金と厚生年金は役所の児童課や子育て支援課。
共済年金の人は共済窓口ですが、私学共済の場合は役所の窓口になります。
もらえる親の条件は2つ
児童手当金の財源は主に税金と年金制度なので、原則はなんらかの公的年金の加入者であることが条件の1つ。
ママ・パパが20才未満の場合は、公的年金の保険料を納めていなくても対象に。
もう1つ、所得限度額を超えていないことも条件。入っている年金の種類や扶養家族の人数によって限度額が異なりますので、詳しくは役所で確認してください。共働きの場合は、通常は世帯主が申請します。20歳未満の年金未加入者は、国民年金と同じ所得制限が適用されます。