児童手当の1つで、就学援助制度というものがあります。
この就学援助制度というのは、経済的理由で就学が困難な家庭のお子さんを対象に援助をすることを目的としており、
対象は、経済的理由で就学が困難な家庭の小学生、中学生となっています。
制度の内容としては、学用品や給食費などの援助があります。
経済的理由で、イジメなどが起こらないように学用品や給食費を援助するのはいいのですが、
親が『経済的理由で就学が困難』と偽り、給食費をこの制度で賄うことだけは無いようにしたいです。
また、経済的理由で就学が困難な家庭のお子さんでも、大学進学など目指している子に対し、学資保険のような制度が
あればいいのになぁ~と思う今日この頃です。

今回は、災害遺児手当について説明します。
災害遺児手当とは交通事故、労働災害、不慮の災害で両親かそのいずれかを失った義務教育修了前の児童を扶養している方に支給されます。
支給額は児童1人につき月額2,500円です。
また、この災害遺児が小中学校や高校などに入学するとき、または中学校卒業後就職するときに支度資金が支給されます。
支給額はいずれも、児童1人につき15,000円となっております。

ここでは障害児福祉手当について説明します。
障害児福祉手当とは、重度の障がいのため日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の方に支給します。
支給額は月額14,380円です。ただし、児童福祉施設当に入所している場合は除かれます。
また、所得制限額を超える方は支給が停止されます。
 本来なら、障害を持って誕生してくる子供がいなくなることが一番なのですが、こればかりは人間が操作できるものでもないので、
万が一、障害を持って生まれてきても大切な1つの命であることにかわりないので、国がいろんな手当を考え支給することによって、
障害児やその家族にせめて金銭的負担がかからないようになればと思います。

児童手当の中に特別児童扶養手当というものがあります。
重度または中度の心身障がいのある20歳未満の児童を養育している方に支給されます。
支給額は一人につき、重度のお子さんは月額50,750円、中度のお子さんは月額33,800円です。
ただし、児童福祉施設等に入所している場合は除かれるので注意がひつようです。
また、所得制限を超える方は支給が停止されます。

児童扶養手当とは、離婚、婚姻によらない出生もしくは父親が死亡、重度の障がい、生死不明又は引き続き1年以上の遺棄や拘禁の状態にある場合などで、父親と生計を同じくしていない児童を養育している母親または養育者に支給されます
ただし、所得制限により手当額の一部もしくは全部が支給されないことがあります。
対象となるのは、次に該当する児童を養育する母又は養育者で、
父母が婚姻を解消した児童(事実上の婚姻関係にあった場合を含む)
父が死亡した児童(年金を受給していない場合)
父が重度の障がい(国民年金の障がい等級1級相当)にある児童
父の生死が明らかでない児童
父から引き続き1年以上遺棄されている児童
父が引き続き1年以上拘禁されている児童
母が婚姻によらないで生まれた児童
などがあげられます。
この、児童扶養手当だけでなく児童扶養手当全般に言えることですが、児童手当を親が使ってしまうのではなく、
子供の大学進学や中学・高校など教育資金として今から貯えておくといいですね。