児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、
次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としています。
小学校6年生までの児童(12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方に支給される制度ですが、
所得に制限があります。前年(1月から5月分までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、手当は支給されません。
2006年4月より、児童手当の対象年齢が、小3の学年末まで→小6の学年末までに拡大しました。
これによって、第1子・第2子は18万円、第3子以降は36万円のアップになりました。所得制限もやや緩和され、対象者も増えました。