児童扶養手当とは、離婚、婚姻によらない出生もしくは父親が死亡、重度の障がい、生死不明又は引き続き1年以上の遺棄や拘禁の状態にある場合などで、父親と生計を同じくしていない児童を養育している母親または養育者に支給されます
ただし、所得制限により手当額の一部もしくは全部が支給されないことがあります。
対象となるのは、次に該当する児童を養育する母又は養育者で、
父母が婚姻を解消した児童(事実上の婚姻関係にあった場合を含む)
父が死亡した児童(年金を受給していない場合)
父が重度の障がい(国民年金の障がい等級1級相当)にある児童
父の生死が明らかでない児童
父から引き続き1年以上遺棄されている児童
父が引き続き1年以上拘禁されている児童
母が婚姻によらないで生まれた児童
などがあげられます。
この、児童扶養手当だけでなく児童扶養手当全般に言えることですが、児童手当を親が使ってしまうのではなく、
子供の大学進学や中学・高校など教育資金として今から貯えておくといいですね。