最近は不況が続いていますので、今までは専業主婦をやっていた方が働き始めているようで、
共働きのご家庭がとても多くなったようですね。
児童手当があるのは知っているけど、共働きの場合の児童手当の所得制限が気になりますね。
二人の収入が合算されて判断されてしまうの?そうすると、児童手当の所得制限にひっかかる?というのはありがちなギモンです。
まず、児童手当は出生届を出せば自動的にもらえるというものではなく、ちゃんと認定請求書を住所の市(区)、町村役場に提出しなければいけませんね。また、共働きで心配なのは、児童手当の所得制限の所得とは、二人の収入が合算されて判断されるのか?ということですが、児童手当をもらうためには、共働きであっても、所得を夫婦合算する必要はありません!!
共働きの家庭で児童手当がもらえるのは、家計において中心的な役割を果たしている方であり、つまり生計を維持できる、収入が恒常的に高い方になります。ですから、夫婦のうち、いつも収入が高い方が受給者となり、その受給者の所得のみで判断されることになりますよ。

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